
高圧と低圧は「電気を受け取る電圧」の違いです
電気の契約には「低圧」「高圧」「特別高圧」という区分があります。電力会社からどの電圧で電気を受け取っているか、という違いです。
この区分が大事なのは、高圧で受けている建物には、低圧にはない法律上の義務がかかるからです。担当を引き継いだら、まず自分の建物がどちらなのかを確認しておく必要があります。
法令上の区分
電圧の区分は「電気設備に関する技術基準を定める省令」で決められています。
| 区分 | 交流の場合 | 身近な例 |
|---|---|---|
| 低圧 | 600V以下 | 家庭のコンセント(100V)、業務用エアコン(200V) |
| 高圧 | 600Vを超え7,000V以下 | ビルや工場が受けている6,600V |
| 特別高圧 | 7,000Vを超えるもの | 大規模工場、大型商業施設、鉄道 |
中小のビルや工場、店舗で「高圧」といえば、ほぼ6,600Vのことだと考えて差し支えありません。
契約上の目安は「50kW」
実務では、電圧よりも契約電力の大きさで分かれます。目安は次のとおりです。
- 契約電力が50kW未満:低圧
- 契約電力が50kW以上2,000kW未満:高圧
- 契約電力が2,000kW以上:特別高圧
コンビニや小さな事務所、個人商店は低圧。中規模以上のオフィスビル、工場、スーパー、病院、学校、介護施設などは高圧、というイメージです。
高圧と低圧で何が変わるのか
| 項目 | 低圧 | 高圧 |
|---|---|---|
| 受け取る電圧 | 100V・200V | 6,600V |
| 電圧を下げる設備 | 電柱の上の変圧器(電力会社の設備) | キュービクル(自社の設備) |
| 法律上の扱い | 一般用電気工作物 | 自家用電気工作物 |
| 電気主任技術者 | 不要 | 選任が必要(条件を満たせば外部委託できる) |
| 点検 | 電力会社側が4年に1回程度、調査に来る | 自社の責任で、月次・年次の点検を受ける |
| 設備の維持費・更新費 | ほとんどかからない | 自社で負担する |
| 電気料金の単価 | 高め | 低圧より安い |
高圧は、電気を「まとめ買い」しているようなものです。使った分の単価は安くなりますが、そのかわりキュービクルという設備を自前で持ち、安全に保つ責任を負います。
高圧の建物にかかる義務
高圧で受電している設備は、電気事業法で「自家用電気工作物」とされ、設置者(建物の持ち主や事業者)に次のことが求められます。
- 電気主任技術者を選任する:多くの事業所は、条件を満たしたうえで外部の保安管理会社に委託しています
- 保安規程を定めて届け出る:設備をどう点検・管理するかを決めた社内ルールです
- 設備を技術基準に合った状態に保つ:そのために定期的な点検を受けます
「毎月(または隔月)点検の人が来て、年に1回は停電して点検している」という建物は、この義務にもとづいて動いています。
うちの建物はどっち? 4つの見分け方
電気に詳しくなくても、次のどれかで判断できます。
1. 電気料金の請求書を見る
いちばん確実です。請求書や検針票に次のような記載があれば高圧です。
- 契約種別が「高圧電力」「業務用電力」など
- 契約電力が50kW以上
- 供給電圧が「6kV」「6,600V」
契約種別が「従量電灯」「低圧電力」となっていれば低圧です。
2. キュービクルがあるかを見る
屋上、駐車場の隅、建物の裏手、地下の電気室などに、金属製の大きな箱があり「高圧危険」「変電設備」といった表示が付いていれば、高圧で受電しています。
3. 点検の業者が定期的に来ているかを確認する
保安管理会社や電気保安協会の担当者が定期的に来て、報告書を置いていっているなら高圧です。総務や経理に、保安管理の委託契約書や毎月の請求が残っているはずです。
4. 引き込みの電柱を見る
敷地内や敷地の際の電柱に、箱形の機器(PAS)が付いていて、そこから太いケーブルが建物に向かって下りていれば高圧です。
テナントとして入居している場合
ビルの一室を借りている場合は、少し事情が違います。ビル全体としては高圧で受電していても、キュービクルの持ち主はビルのオーナーで、点検の義務もオーナー側にあります。テナントは、ビルが下げたあとの電気を使っているだけです。
自社が義務を負うのは、自社の名義で高圧の契約をしていて、自社でキュービクルを持っている場合です。自社ビル、自社工場、一棟借りの店舗などがこれに当たります。一棟借りの場合は、賃貸借契約で設備の管理をどちらが受け持つことになっているかも確認してください。
高圧だと分かったら確認しておくこと
- 保安管理の委託先はどこか。緊急時の連絡先は分かるか
- 直近の点検報告書に、対応していない指摘が残っていないか
- 年次点検(停電を伴う点検)がいつ行われているか
- キュービクルが設置されてから何年たっているか
点検の費用が妥当かどうか気になる場合は、点検費用の決まり方も参考にしてください。
まとめ
- 低圧は600V以下、高圧は600Vを超え7,000V以下。ビルや工場の高圧は通常6,600V
- 契約電力50kW以上が高圧の目安
- 高圧は電気料金の単価が安いかわりに、キュービクルを自前で持ち、電気主任技術者の選任と定期点検の義務を負う
- 見分けるには請求書の契約種別と契約電力を見るのが確実。キュービクルの有無、点検業者の出入りでも分かる
- テナント入居の場合、義務を負うのは通常ビルのオーナー側
私たち株式会社でんきのかんり(本社:横浜市青葉区/関東全域対応)は、高圧・キュービクルに特化し、保安点検と電気工事の両方をワンストップで行っています。「うちが高圧なのは分かったが、今の点検の内容や費用が適切なのか分からない」というご相談も承ります(電話 080-5528-4646/平日10:00-19:00)。
よくある質問
Q. 高圧と低圧の違いは何ですか?
A. 電力会社から電気を受け取る電圧の違いです。低圧は100V・200Vで受け取り、高圧は6,600Vで受け取って自社のキュービクルで電圧を下げます。高圧の場合は、電気主任技術者の選任や定期点検といった義務がかかります。
Q. 自分の建物が高圧か低圧か、どうすれば分かりますか?
A. 電気料金の請求書で契約種別と契約電力を確認するのが確実です。「高圧電力」「業務用電力」などと書かれていて契約電力が50kW以上なら高圧です。敷地内にキュービクルがあるかどうかでも判断できます。
Q. 高圧の建物では何をしなければなりませんか?
A. 電気主任技術者の選任(外部委託も可)、保安規程の届出、定期的な点検が必要です。多くの事業所は保安管理会社に委託し、月次(または隔月)の点検と年次点検を受けています。
Q. ビルのテナントでも点検の義務がありますか?
A. ビルが一括で高圧受電し、キュービクルをオーナーが所有している場合、義務を負うのはオーナー側です。自社名義で高圧契約をしてキュービクルを持っている場合は、自社に義務があります。
参考にした資料
官公庁・業界団体
- 電気設備に関する技術基準を定める省令 第2条(低圧・高圧・特別高圧の区分)
- 電気事業法(一般用電気工作物・自家用電気工作物、保安規程、電気主任技術者)
- 北海道経済産業局「電力自由化に伴う用途別電力の自由化範囲拡大状況」(契約電力による特別高圧・高圧の区分)
請求書の表記について
契約種別の名称は電力会社や料金プランによって異なります。本文の例は関東で一般的な表記をもとにしています。


